こんなはずじゃなかった、あくまで玩具だと思っていた、知らなかったでは済まされないのが法律です。しかし、実際何が違反になるのか書かれている文章を読んでもイメージできないこともあると思います。このページでは実際にイメージイラストを踏まえてわかりやすくお伝えします。趣味として楽しめるトイガンの世界を守っていくためにもしっかりと法律を遵守できるよう、理解を深めましょう。
※本記事中の画像はイメージです。実際の品物ではございません。
モデルガン(金属)に関する違反事項
銃口(バレル)が金属で完全に閉塞されていない。

金属製モデルガンは、銃刀法により「銃腔(バレル)が硬質金属で完全に閉塞されていること」が厳格に定められています。シリンダーの隔壁にスリットがなく貫通している状態、かつ銃口が塞がれていないものは、銃腔が確保された「実銃に近い構造」とみなされます。
この状態は法令上の「模造拳銃」や「改造拳銃」に該当し、所持・譲渡・販売が一切禁止される重大な違法状態です。自身の所有品が法令に適合した構造であるか、必ず確認してください。
黒色や銀色の金属製ハンドガン

金属製の場合は表面が「白色」または「黄色(金色)」であることが前提です。黒や銀色であることは本物と見分けがつきにくいため。モデルガンでなくともエアガンガスガンでも適用されます。
シリンダーの隔壁にスリットがない(貫通している)。

銃口が画像のように筒抜けになった状態であると弾丸の発射が可能と認識されるので、違反になります。
モデルガン(樹脂)に関する違反事項
シリンダーの隔壁にスリットがない(貫通している)。

リボルバー(回転式拳銃)型のモデルガンにおいて、シリンダー(回転弾倉)の隔壁にスリット(切り込み)がなく前方まで貫通している状態は違法状態です。
違法と判断される理由: 隔壁が貫通しているということは、「実弾(または改造弾丸)を装填できる空間が確保されている」ことを意味します。たとえ材質が樹脂であっても、この構造自体が「拳銃への転用を容易にするもの」とみなされ、銃刀法が禁じる改造銃の構成要件を満たしてしまいます。
SMGマークがない

SMGマークの欠落による銃刀法違反
金属製モデルガンにおいて「SMGマーク」の刻印がない製品は、昭和52年の法改正により定められた安全基準を満たしていない「違法な模造拳銃」とみなされます。
法令により、これらの製品は所持・譲渡・販売が一切禁止されており、たとえ観賞目的のコレクションであっても所有し続けることは重大な銃刀法違反にあたります。古い製品や海外製品にはマークがないケースが多く、未対策品を放置することは法的な処罰の対象となります。自身の所持品にマークがあるか、必ず確認を行ってください。
MGC製初期型GM2等に代表されるファイアリングピンの構造規制

ファイアリングピンの材質や作動方式は、単なるリアリティの問題ではなく、「真正銃への転用を防止する」ための極めて重要な法的境界線です。
特に、MGC製のGM2初期型などに見られる古い設計構造には、現在の法解釈や自主規制基準において「違法」と判断されるリスクが潜んでいます。
- スチール製ファイアリングピンの違法性
樹脂製モデルガンのファイアリングピン(またはそれに準ずる撃発突起)に、スチール(鋼鉄)などの硬質な金属が使用されている場合、法的な問題が生じます。
規制の趣旨: 樹脂製モデルガンのスライドやフレームは、万が一実弾を射撃しようとした際に自壊するように設計されています。しかし、ファイアリングピンが強固なスチール製であると、実弾の雷管を確実に叩くことが可能となり、真正銃としての機能を補完する「主要な構成部品」とみなされるおそれがあります。
現在の基準: 現在の安全基準(SMGやSPG規格等)では、ファイアリングピンはプラスチック製、あるいは強度の低い亜鉛合金等で、容易に破損・変形する構造であることが求められています。
- 「慣性式(プレッシャー式)」でない構造の危険性
「慣性式(インナーピン式)」ではない、ハンマーの打撃力が直接ピンに伝わる構造(直打式)は、実銃の撃発機構に極めて近く、改造の懸念が強いと判断されます。
慣性式(安全構造)とは: 撃針がスプリングで保持され、ハンマーが叩いた勢い(慣性)でのみ前進する構造です。これは、万が一の暴発を防ぎ、かつ構造を複雑にすることで転用を難しくする意図があります。
非慣性式(直打式)の違反性: ハンマーの力がダイレクトに伝わる構造で、かつピンが硬質なスチール製である場合、「実弾の雷管を打撃・発火させる能力が十分にある」と評価されます。この状態は、銃刀法が規制する「拳銃としての形態及び機能を備えたもの」に該当する、あるいは「容易に改造できるもの」として、不法所持の対象となる可能性が非常に高いです。
注意点:GM2初期型などのヴィンテージ品について
MGC製GM2の初期モデルなど、一部の古い製品には「スチール製直打ピン」が標準装備されていたケースがあります。
当時の基準と現在の法解釈: 発売当時は流通していても、現在の法運用や警察の判断基準においては、「スチール製ピンが露出・固定されている樹脂製銃」は極めて黒に近いグレー、あるいは即座に違法とみなされます。
エアソフトガン共通の違反事項
威力(パワー)のルール
エアガンの威力には、法律で決められた「絶対に超えてはいけないライン」があります。これを超えてしまうと「準空気銃(じゅんくうきじゅう)」という扱いになり、持っているだけで法律違反になってしまいます。
6mmBB弾の場合

一般的なエアガンで使われる6mm弾の場合、発射エネルギーが0.989ジュール以上あるとNGです。
【ここに注意!】
- 海外製のエアガン:日本の基準に合わせていない場合があります。
- 昔の製品:デジコン社製や、古いKTW・タナカ製品などは、今の法律ができる前の強力すぎるパワーのものがあります。
- 改造品:中古で買った「カスタム済み」のエアガンも要注意です。
8mmBB弾の場合

少し大きめの8mm弾を使うタイプは、1.64ジュール以上でNGです。「準空気銃」となり、所持・販売が禁止されています。
【ここに注意!】
- 古いマルシン製品:特に本体に『Maxi8』と書かれているシリーズは、現在の基準を超えている可能性が高いので気をつけてください。
パワー計測の「落とし穴」3選
「初速(パワー)を測ったらギリギリ大丈夫だったからOK!」と思っていませんか? 実はそれ、すごく危険なんです。

①「ギリギリ」はアウトだと思って!
法律の基準は「平均値」ではありません。「どんな状況でも、たった一発でも超えたらアウト」という厳しいルールです。0.95J〜0.98Jのようなギリギリの設定は、測定器の誤差やちょっとした環境の変化で簡単にオーバーしてしまいます。「余裕を持ったセッティング」が鉄則です。
②夏場のガスガンは要注意
ガスガンは、気温が高くなるとガス圧が上がって威力がアップします。冬場に測って「OK」でも、真夏の炎天下や車の中で測ると基準値を超えてしまい、その瞬間に違法品になってしまうことがあります。真夏の暑さを想定して、かなり余裕を持たせておく必要があります。
③弾の重さで威力が変わる?
普段は0.2gの弾を使っていても、0.25gなどの「重量弾」を使ったときにエネルギー効率が変わることがあります。 特に「流速チューン」などのカスタムをしている場合、重い弾を使ったときだけ基準値を超えてしまうケースがあります。これももちろん違法になります。
金属パーツへの交換(ハンドガン)
ハンドガン(拳銃タイプ)のカスタムで一番気をつけたいのが「メタル化」です。「リアルでかっこいいから」という理由で安易に手を出すのは絶対にやめましょう。
金属製スライド・フレームへ換装されている

スライドとフレーム(上下のボディ部分)の何れかを金属製パーツに交換し、強度が本物並みとみなされると「模造拳銃」または「拳銃」とみなされるリスクが非常に高く、販売はもちろん、所持しているだけでも処罰の対象になります。
主要機関部に加えてバレルが金属製である

一見して本物と見紛う状態(黒色・銃口貫通など)にすることは「模造拳銃」または「拳銃」とみなされるリスクが非常に高く、販売は厳禁です。
その他の見落としがちなNG項目
近年、通販やオークション等で流通している製品にもリスクが存在するのでご注意ください。
①実銃パーツの流用はダメ
実銃のスライド、フレーム、バレル、機関部などをエアソフトガンに取り付けることは、法律で厳しく規制されています。加工して取り付けた場合でも「拳銃部品」の不法所持や、強度が実銃並みとみなされれば「拳銃」そのものと判断される重大な犯罪になる可能性があります。
②CO2ガスガンは「安全認証」を確認
高圧ガスを使うCO2ガスガンは、パワーが出やすいのが特徴です。日本国内の安全基準(STGAやJASGといった団体のマークがあるもの)を満たしていない海外製のマガジンやバルブを使うと、日本の法律の基準を大幅に超えてしまう恐れがあります。必ず日本の安全基準をクリアした製品を選びましょう。
エアソフトガンにおけるカートリッジ構造の違反事項
構造による違反事例:蓄圧式カートリッジ

カートリッジ側にエアやガスを注入し、銃本体側の機構によって解放する構造のエアソフトガンは、過去幾度にも渡って実銃認定された事例が存在します。
主要かつ有名なものとして、以下の機種が違法と判断された蓄圧式カートリッジ採用モデルです。
・アサヒファイアーアームズ M40A1
・タナカ S&W M500 カシオペアモデル
・タナカ コルトSAA カシオペアモデル
・コクサイ S&W M29 パワーアップマグナム
カートリッジ側に動力源と発射弾体を備える構造は、単純化すると実銃と同等のものとされやすく、法規制的に重く見られている傾向にあります。
これらのエアソフトガンにも撃発機構をはじめ安全措置は施されており、そのまま使用して実弾が発射可能ということではありません。
しかし、これらはモデルガンと異なりBB弾を発射する機構のためシリンダーとバレルにインサートを入れることができません。この点を含め「改造によって容易に実弾発射に堪えうるようにできてしまう」と判断されたことで、違法性のあるモデルとして認定されています。
これらの検挙事例内では、科捜研によってかなり特殊な弾丸が作成され実弾の発射可否の認定に使用された経緯が有名です。半ば強引とも言えるやり方の是非を問う声もありますが、それだけ警察内においての密造銃への強い警戒があらわれていると言えます。
無可動実銃及び、拳銃部品の違反事項
拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉、スライドなど、発射機能に不可欠な部品の所持。

パーツだけであっても拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉、スライドなど、発射機能に不可欠な部品の所持は違法です。
無可動実銃の法的定義と「拳銃部品」の規制

無可動実銃の法的定義と「拳銃部品」の規制
日本国内において、無可動実銃が「合法」とみなされるためには、単に弾が撃てないだけでなく、「銃砲」および「拳銃部品」のいずれにも該当しない状態まで徹底して破壊・加工されている必要があります。
部位,合法とみなされるための主な加工基準
全体,容易に分解できず、主要部品が相互に溶接固定されていること。
銃身,銃身後端から先端まで鋼鉄芯を挿入し、側面数カ所にスリット(切り込み)加工があること。
撃発機構,撃針(ファイアリングピン)が切断・除去され、その通路が溶接閉塞されていること。
装填部,薬室(チャンバー)が完全に閉塞されていること。
詳しくは警察庁公式の通達をご確認ください。参考ページリンク
トイガンに関連する電化製品に関する違反事項


一部のカテゴリの製品について、日本の安全基準をクリアした証であるPSEマークまたはPSCマークが必要です。以下の製品について、マークがないものの販売は法律違反です。
「PSEマーク」がない充電器について
家庭用コンセントを使う充電器や、リチウム二次電池=いわゆるモバイルバッテリーには、PSEマークが必要です。

昔のニッカド用充電器
2001年より古いものにはマークが付いていないことがあります。今もパッケージ違いの物が販売されいるからといって、そのまま売るのはNGです。

海外から直接買ったもの
PSEマークの根拠になってる法律は、あくまで日本の法律です。輸入して販売する時は、輸入した業者さんがマークを取得しなければいけません。なので、個人で海外から直接買った物は「中古品」としてネットオークションに出したりするのもNGです。
モバイルバッテリー機能付きのアイテム
ACETECHなどからスマホの充電もできるトレーサーが出ていますが、他の機器に給電できるものは「モバイルバッテリー」扱いとなり、PSEマークが必須です。
USB充電式の充電器・電動ガン用バッテリーはマーク不要
最近見かけるようになった、コンセントではなくUSBケーブルから電気を取るタイプの充電器は対象外です。また、電動ガン用のバッテリーも、あくまで機器に内蔵する電池=一次電池ですので、対象になりません。
「PSCマーク」がないレーザーサイトは販売NG

赤い光などを飛ばす「レーザーサイト」は、目に入ると失明の危険があるため、特に厳しくチェックされています。
実物レーザーサイト
そもそも日本で販売される事を想定していないので、例外なくPSCマークがありません。
レプリカ品も要注意
「形だけ似せたおもちゃ」として売られているものでも、実際にレーザーが出るタイプだと、マークがなければアウトです。
実弾の空薬きょうまたは偽ブランド品に関する違反事項
実弾の空薬きょうは販売禁止

実弾の空薬きょうは再装填が可能なため規制対象として扱われます。
ライフルなどの真鍮カート、散弾銃のプラスチック製のシェルでも同様です。
該当する法律
薬莢から弾頭や火薬を取り除いた後であっても、再装填の恐れがあるため、許可なく販売・譲渡することは違法です。
火薬類取締法上の「火薬類(不用実包等)」として扱われるため、販売・譲渡・廃棄は禁止または規制されています。
偽ブランド品も取扱不可

偽ブランド品はジャンルを問わず、商標法・不正競争防止法違反となります。
該当する法律
「レプリカ」「非公式」「観賞用」といった表記があっても、正規品と誤認される可能性がある場合は違法となり、販売、輸入はできません。
クロスボウ・ボウガンの違反事項

クロスボウは銃刀法の規制対象
2022年の銃刀法改正により、クロスボウは厳格な規制対象となりました。現在、所持・販売・譲渡には都道府県公安委員会の許可が必須です。
許可のない取引は、個人売買やフリマサイトへの出品を含め、知らなかった場合でも銃刀法違反として処罰の対象となります。
また、「装飾用」「コレクション」「使用不可」といった名目であっても
発射機構(弦を張ったまま維持でき、それをトリガーなどで開放する機構)が残っているものは全て規制対象です。
実際に使用する意思がなくても、構造上発射が可能であれば所持自体が違法となるため、無許可での所持・販売・譲渡は一切できません。
該当する法律
令和4年3月15日より、クロスボウの所持は原則禁止となり、所持許可制が導入されました。
改正された銃砲刀剣類所持等取締法では、発射される矢の運動エネルギーが6.0ジュール以上のクロスボウを「人の生命に危険を及ぼし得るもの」と位置づけ、規制の対象としています。
刃・刀剣類の違反事項

刃渡り5.5cm以上と合口剣ダガーナイフの所持禁止
刃渡りに加え、両刃であることが違法(槍のように刺突できるため) 反っている刃物は所持に登録証、許可証が必要になります。
ダガーイコール左右対称。両刃であることが違法(槍のように刺突できるため)平成20年改正銃刀法により所持禁止になりました。

45度以上の自動開刃 飛び出しナイフ バタフライナイフは一律禁止!
バタフライナイフ、歯が飛ぶナイフ、飛び出しナイフ(スイッチブレード)など。自動で開刃する者は法令で一律所持も禁止となります。

刃渡り6cm以上 ロック機能ありナイフなども原則所持禁止!
銃刀法第22条の「正当な理由がある場合を除いて、刃渡り6cm以上の刃物を携帯してはならない」ということ。 キャンプで必要に応じてナイフを使うことは、「正当な理由」に当てはまるため、キャンプ場にナイフを持ち込むことは銃刀法違反ではありません。

大型ナイフ マチェットの所持販売は自主規制となります
全長40cm以上の大型刃物は自主規制、ほとんどのお店でも自粛して販売していないようです。
まとめ
本記事は随時アップデートしてまいります。他に関連する規制についてのご指摘や、わかりづらい点のご相談などがあれば、ぜひコメントやお問合せからご連絡ください。


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